一般論として、

  1. 原則としてランサムウェアに対する身代金は支払うべきではない

  2. 非常に特殊な状況ではランサムウェアに対する身代金支払いが許容されるかもしれない

だとして、今回のKADOKAWAの件が2に該当するかという話だと思うのですが、そもそも身代金支払いが確定した事実ではなく、また2に該当するような状況だったかも不明なので、この件について私の意見はありません。

4か月

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徳丸 浩さんの過去の回答
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