粟田知穂:お尋ねをいただき、Stable Diffusionを調べてみましたが、すごい時代ですね。
著作権法で保護の対象となる著作物といえるためには、「思想又は感情」を「表現したもの」で、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものを「創作的」に表現したものであることが必要です。AI画像では、このうち「創作的」といえるかが特に問題となると思われます。
まず、固有名詞を用いて既存のキャラクターなどが登場するものは、対象外と思われます。また、命令文がシンプルで似たようなものが誰でも作れるようなレベルであれば、「創作的」とはいえないでしょう。他方、具体的かつ詳細に命令文を入力した結果、その人にしか作れないような画像ができれば、著作物と解する余地はあるように思います。ただ、この場合も、命令文が著作物なのではなく、生成された画像の方を著作物と見るのが自然でしょう。