粟田知穂:ペットは飼い主にとっては大事な家族ですが、刑法上は器物損壊罪の客体にとどまります。そして、器物損壊罪には過失犯の処罰はありませんので、「うっかり」ひいてしまった場合は罪に問われません(民事上の責任は別です)。もっとも、1回だけならまだしも、同様の事態が相次ぐような場合は、「わざとやっているのではないか」、すなわち故意が推認され、器物損壊罪に該当する可能性もゼロではありませんので留意が必要でしょう。(Read more)