月夜野:リスクは無いと思います。 少なくとも私は本籍地を移動したことで特に問題は起きていません。 私の出生地は神奈川ですがパスポートを取るのに横浜まで行くのは大変だったので現住所に移動しました。 移動したのは二十年以上前ですがトラブルは起きていません。 今の本籍地に思い入れたあって変えたくないとかでないなら変えても大丈夫だと思います。(Read more)
鈴木 一生:本籍地を変更すると、本籍地が記録されている公的書類に関しては記載事項の変更手続きが必要になります。運転免許証 [1]、パスポート [2] などが相当します。今の運転免許証には本籍の記載がありませんが、引き続き内蔵のICチップには記録されています [3]。 また本人にとってのリスクではありませんが、遺産相続の手続きが面倒になります。 被相続人(亡くなった人)の相続人を確定するには、最低でも被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要となります。さらに被相続人に子、直系親族がいない場合には兄弟姉妹が相続人となりますが、この場合は「被相続人に子、直系親族がいない」ことを証明する必要があり、被相続人の両親が生まれてから亡くなるまで謄本が必要となります。 戸籍には一つ前の戸籍(従前戸籍)のみが記録されているため、出生から死亡までの謄本を揃えるには、死亡時の戸籍の情報から一通ずつ辿っていく必要があり、想像以上に手間と時間がかかります。 [1] 道路交通法 第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。 四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日 第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。 [2] 旅券法 第六条 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。 四 前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項 第十条 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 令和四年外務省令第十号 旅券法施行規則 第九条 5 法第六条第一項第四号の外務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 旅券の名義人の性別、国籍(国籍のコード(国際民間航空機関が定めるコード。第三号並びに次条第二号及び第三号において同じ。)を含む。)及び本籍の都道府県名(戸籍に記載される前の者にあっては、本籍となると推定される都道府県名) [3] 警視庁 運転免許証のご案内>ICカード免許証 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/menkyo_annai/ic.html(Read more)