粟田知穂:道路交通法自体ではありませんが、各都道府県が制定する施行細則の中に、犯罪の捜査、交通の取締り、交通事故調査、警備活動その他の警察責務遂行の目的等のため使用中の車両等については、駐車禁止規制から除外する旨の規定がおかれています。取締りを受ける側からすると、少し悔しい思いもあるかもしれませんが、社会全体が認める警察の正当な業務の一つですので、法律にふれるものとはされず、そのように規定されているのです。(Read more)