積惟美:とてもおもしろい視点だと思います。まず、前提としてご質問にあったような商品購入の際に発行されたポイントについては原則、確定申告する必要はありません。すなわち、非課税です。下記のURLの国税庁「タックスアンサー」において記載されているように、ポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の好位が行われたと感が、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱われます。ポイントが課税対象となるパターンはポイント抽選キャンペーンなどに当選するなどして臨時・偶発的に“大量の”ポイントを獲得した場合です。この場合は、上記の値引きと同様の行為が行われたものとは言えないため、課税対象となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm まとめると、ご質問にあるような商品値引きに該当する場合は原則、課税対象とならないためご安心ください。ポイントキャンペーンでのポイント獲得は商品値引きに該当しないため課税対象です。ポイントキャンペーンも元を辿れば商品購入に起因しており、商品値引きに該当するのではないかと考えることも出来ますが、“大量の”ポイントが付与された場合、当該商品の代金を超えたポイントが付与されるものと考えるため、流石に商品値引きとは言えないと言えると思います。こうした税制の問題は基本的に「二重課税」に該当するかどうか論点だと思いますが、「二重課税」の観点からも上記の判断は妥当だと思います。(Read more)