R.E.C@画集発売中🦋:ご自身の創作活動をSNSに乗っけるかどうかで著作権を理解する必要があるかは変わってくるのが現代だと思っています。 例えば、土日などの休みにちょっと好きな創作をやって家族や友達に見せる程度であれば著作権の法律的な知識はいらないと思います。 しかし昨今の創作活動の主要フィールドはSNSになっており、例えばファン獲得のためにSNSに乗っけている、もしくは今後商業にしていきたいということであれば、個人的には著作権の知識は正確に入れておいた方がリスクヘッジになって良いと思っています。 SNSというのはその圧倒的な拡散力がメリットですが、デメリットとして自分が創作で作ったものが勝手に使われる、無断でコピーされる、最悪の場合無許可で売られて第三者が利益を勝手に得る、ということが起こります。最近ではAIに関連して殊更著作権の話題が良く上がるように感じますがそれほどに世間が著作権周りに関して関心を寄せ始めたという事の証拠でもあります。 以上のような背景がありますので、 ①どのような状況で著作権が問題視されるのか。著作権は親告罪だが、親告罪とは何か? ②著作権侵害された際にどのような措置を取ることが出来るのか ③侵害されたとして、いざとなったら専門家にしっかりと相談する(弁護士など) ということを知っておけば問題ないのではないかと思います。(Read more)
わいっしゅ@C102 8/13 西ね37b:現行の日本の著作権法はとても複雑ですべてを完璧に把握するのは弁理士や弁護士でも難しく、そのため著作権法を専門に扱う弁理士や弁護士もいるくらいです。 さて、漫画やイラストで創作活動を行うにあたっては、自分の作品が著作権の侵害をされていないか、あるいは、自分の作品が他者の著作権を侵害していないか、が最初のステップになるのではないでしょうか。 というわけで、以下をざっくり把握しておくのが良いかと思います。 ・著作物の定義(著作権法第2条、第10条~第13条) ・保護の対象(同法第6条~第9条の2) ・著作者がどんな権利を有するか(同法第18条~第29条) ・侵害とならない行為とは何か(同法第30条~第49条) ※法令検索サイト(著作権法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 著作権法 | e-Gov法令検索 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 https://elaws.e-gov.go.jp とはいえ、上記だけ見てもかなり複雑です。もちろん条文を覚える必要はなく、ざっくり流し読みしてみて、どんな行為が侵害になり、あるいは侵害に当たらないかを確認してみるのが良いかなと思います。例えば、「作画の参考にするためにインターネット上の画像をスマホに保存した」これは侵害行為だろうか?「お気に入りのラジオ放送をPCに録音した」これは侵害?「たくさんの人に知ってほしくて録音したラジオ放送をメディアに大量コピーして販売した」これは侵害?いろいろな例を想像して、条文に当てはめてみても面白いかもしれませんね。(Read more)