ドワンゴが申請した「ゆっくり茶番劇」の商標登録については特許庁は受け付けましたが、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」は拒絶されました。

これらは他の商品やサービスと区別するためのマークとしては機能しないことが理由らしいのですが、それでは「ゆっくり茶番劇」はなぜ通ったのでしょうか。ここの差分がはっきりしない限りは、商標の評価基準自体に疑義が生じかねないと思います。

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